若よもぎ蒸し協会 個人会員規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本協会は、若よもぎ蒸し協会と称する。
(目的及び組織)
第2条 本協会は、日本全国における、よもぎ蒸し事業を普及することを目的とする。
(理念)
第3条 1人でも多くの方にキレイになって頂きたい。笑顔を提供できる協会とする。
(事業)
第4条 本協会は、前2条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1) よもぎ蒸し事業の普及
(2) よもぎ蒸し用の「草」の販売
(3) 上記各号に関連する商品の販売
(事務所)
第5条 本協会は、主たる事務所を福岡県北九州市小倉北区片野4丁目17-2に置く。
第2章 会員
(会員)
第6条 本協会の会員は、個人会員、サロン会員、卸(販売代理店)、理事(販売代理店)とし、次条の規定により本協会の会員となった者をもって構成する。
(入会方法)
第7条 本協会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
また、入会時に次条に規定する年会費を支払わなければ会員になることができない。
(年会費)
第8条 会員の年会費は、10,000円とする。
2 9月1日から2月末日の間に入会する場合、入会時の前項の入会費は、10,000円とする。
3 3月1日から8月末日までの間に入会する場合、入会時の第1項の入会費は、入会月から8月までの月数を、1ヶ月1,500円の月割り計算とする。
4 途中退会する場合、会員は、本協会に対して年会費の払い戻しを求めることはできない。
(更新)
第9条 毎年9月1日を会員資格更新日とし、会員は9月末日までに前条の年会費を支払うものとする。
2 会員から本協会に対して、毎年8月20日までに退会の申し出がない限り自動更新となる。
3 協会が指定する期日までに第1項の年会費の入金が確認できない場合は、当該会員は、除名となり、会員時の一切の権利を失うものとする。
(権利・義務)
第10条 会員は、よもぎ蒸し用の「草」をはじめとする全ての商品を購入することができる。
2 前項の場合、会員は、本協会を窓口として購入しなければならない。
3 会員及びその同居家族は、自己責任で第1項の商品を使用することができる。
ただし、心身に異常を感じた場合は即時に使用を中止しなければならず、本協会は何ら責任を負わない。
4 その他、本協会からの注意喚起や指示されたルール等を守らなければならない。
(禁止行為)
第11条 会員(退会後も含む)は、以下の行為を禁止とする。
(1) 前条第1~2項により購入し又は本協会から譲り受けたよもぎ蒸し用の「草」(全種類)及びその他の商品について、名目の如何を問わず、会員が他者(自身の同居家族を除く)に使用、転売又は譲渡すること
(2) よもぎアレルギーの方及び医師から入浴・運動の制限がかけられている方が、前条第1項の一切の商品又はサービスの提供を受けること。
(3) 心疾患・脳疾患・高血圧・アトピー性皮膚炎・人工透析を行っている方、癌治療中の方・インスリン注射をしている方・狭心症などでニトログリセリンを常備薬としている方、ホルモン治療中の方、その他持病がある方及び医師から処方された薬・その他医薬品を使用している方が前条第1項の商品(草)を使用してよもぎ蒸しを行うこと(但し、本協会が、Eの草、足湯の草及び入浴剤に限り、個々のカウンセリングに基づいて個別的かつ限定的に使用を許可する場合有り)
(3) 対面、インターネットやSNSなど如何なる手段によっても本協会又は他の会員の名誉を傷付け、誹謗中傷し、又は、信用を毀損すること
(損害賠償及び違約金)
第12条 会員(退会後も含む)が前2条の規定に違反した場合は、会員は、本協会に対して、損害賠償として違反した回数1回につき、又は、転売した商品1個(草の場合は使用1回分)につき金5000円を支払う。
2 前項の場合、本協会の現実の損害額が前項の金額を上回るときは、本協会は、当該会員に対して、現実の損害額を請求することができる。なお、当該損害額には、転売品の回収費用や違反行為・違反者の特定するための調査に要した費用、弁護士費用も含まれるものとする。
3 前2項の場合といえども、前条第1号の規定に違反した会員(退会後も含む)は、損害賠償金とは別に違約罰として、金220万円を本協会に支払わなければならない。
4 前3項の場合といえども、会員(退会後も含む)は、裁判に至った場合には、本協会に対して、合理的な裁判費用及び弁護士費用を本協会に支払わなければならない。
(退会)
第13条 会員は本協会に退会の申し出をすることにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が死亡したとき、当該会員は自動退会となり、会員資格は相続しない。
3 退会した会員は本協会に再入会することができない。
(除名)
第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。なお、当該会員が理事である場合には、当該会員は理事会の決議に加わることができない。
(1)本協会規約その他の本協会のルールに違反したとき
(2)本協会又は他の会員の名誉を傷付け、誹謗中傷し、又は、信用を毀損したとき
(3)目的に反する行為をしたとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 役員
(理事)
第15条 本協会に、役員として理事を設置する。
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第16条 理事は、理事会又は理事会総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会又は理事会総会の決議により選任し、本協会を代表し、その業務を執行する。
(役員の職務及び権限)
第17条 理事は、本協会の発展に寄与する活動をその職務とする。
第4章 理事会
(構成)
第18条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第19条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定
(決議)
第20条 理事会及び理事会総会は次の事項について決議する。
(1)理事の選任
(2)規約の変更
(3)その他本協会の運営に係る重要事項に関すること
(開催)
第21条 理事会は、定時理事会として、毎月1回開催し、毎年10月に理事会総会を開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第22条 理事会及び理事会総会は、理事長が招集する。
(議長)
第23条 理事会及び理事会総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第24条 理事会及び理事会総会における議決権は、理事1名につき1個とする。
(決議)
第25条 理事会及び理事会総会の決議は、出席した当該理事の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した当該理事の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)本協会の存続に関わる事項
(議事録)
第26条 理事会及び理事会総会の議事については、議事録を作成する。
第5章 会計
(事業年度)
第27条 本協会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日に終わる。
第6章 規約の変更
第28条 本規約は、理事会又は理事会総会によって変更することができる。
2 会員は、本規約を変更する場合において、当該変更の内容が会員の不利益とならず、変更に係る事情などに照らして合理的なものであるときは、規約の変更に同意したものとする。変更後の規約についても同様とする。
第7章 合意管轄
第29条 会員(退会後も含む)と本協会との間で紛争が生じた場合は、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
令和7年7月30日制定